2017-04-14 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
あるいは、そうした守秘義務があることを前提に情報提供が行われたものの、その守秘義務契約が遵守されなかったということを上場会社が知ったような場合には、その情報をその時点において公表することが求められるわけですけれども、そうした場合に、何らかやむを得ない理由により当該重要情報を公表することができない場合その他の、これは内閣府令で定める場合には、当該情報の公表を求めないということができるような規定を置かせていただいているところでございます